大判例

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高松高等裁判所 昭和26(う)1080 高裁判例

主 文

本件控訴を棄却する。

理 由

末尾添付弁護人梅田鶴吉控訴趣意第一点について、

記録に依れば原判決は判示第一事実を認定する証拠の一つとして検察官事務取扱

副検事に対するAの第一回供述調書謄本を掲げているが該供述調書謄本なるものは

本件記録中に存在せず又公判期日にこれが証拠調をした形跡も認めることが出来な

い、又原審第一回公判調書に依ると同期日に検察官は検察官作成のAに対する第一

回供述調書について証拠調の請求をしたがこれに対しては弁護人に於て同意しなか

つた為裁判官が右請求を却下する旨決定したことが明かであり、叙上の事実は洵に

弁護人所論の通りであつて原判決は虚無の証拠を罪証に供した違法のそしりは免れ

ない、しかし飜つて考へると右Aの副検事に対する第一回供述調書謄本なるものは

証拠調をしなかつたことは勿論元々本件記録中の何処にも存在しないものであるか

ら所詮原審は右書面の内容を諒知する筈もなくとつてもつてその心証を形成するに

由なく、右は全く原審が粗漏<要旨>の結果証拠の標目の列挙を誤つて誤記したもの

と云はなげればならない、而してかような虚無の証拠の外他に</要旨>何等の証拠も

存在しない場合は格別適法に取調べられた他の証拠に依つて該判示事実が肯認し得

られる限り右の違法は判決には影響を及ぼさないものと解するを相当とする、今原

判決が右判示事実を認定する証拠として掲げた他の証拠に依つて勘案するに同判示

事実はこれを明認し得るのみならずこれ等各証拠については採証の法則に誤りがあ

るとも認められないので論旨は理由がない。

同第二点について、

記録を精査しこれに現はれた諸般の情状を参酌考量するも殊にその前科等と対比

し原審の科刑に相当であり何等不当と認められないから論旨は採用出来ない。

又所論は判示第三、第四の行為について原判決は被告人は当時心神耗弱の状態で

あつたと認めながらこれに酌量減軽の規定を適用していないと批難するが、原判決

に依れば判示第三、第四の事実につき刑法第三九条第二項を適用して法律上の刑の

減軽を為している以上更に酌量減軽を為す必要もなく論旨は到底これを認容し難

い。

その他原判決にはこれを破棄しなければならないような事由もないので刑事訴訟

法第三九六条に則り主文の通り判決する。

(裁判長判事 三野盛一 判事 谷弓雄 判事 太田元)

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